
退職金の支給時に源泉徴収事務を行いますが、この際に受領する申告書が、短期退職者への退職金に対する源泉徴収とともに2022年1月から変わりました。
退職者へ退職金を支給する際には、原則、源泉徴収を行います。
この源泉徴収による税金(所得税及び復興特別所得税。以下、源泉徴収税額)は、「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって計算方法が異なります。
この場合の、「退職所得の受給に関する申告書」とは、退職金受給者が退職金(以下、退職手当等)を受け取る時までに、支払者へ提出する書類を指します。支払者は、この申告書の提出を受けた場合には、一定期間保存しなければなりません。また、それまでの間に所轄税務署長から提出を求められた場合には、提出をします。
この申告書が、2022年1月1日以後提出分から変わりました。
新しい申告書のイメージは、以下のとおりです。
これは、退職所得に係る税の取扱いが改正されたことによるものです。
勤続年数5年以下の従業員等(短期退職者)が退職手当等を受け取る場合に、その退職手当等が税法上の役員等の立場で受け取る退職手当等(以下、特定役員退職手当等)以外の退職手当等(以下、短期退職手当等)である場合に、その短期退職手当等から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超えるときは、以下の算式により退職所得の金額を計算することとなる改正が、令和3年度税制改正により行われました。これは、2022年1月1日以後支払われるべき退職手当等からの適用です。
この改正に伴い、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がある場合の、源泉徴収税額の計算過程において求める「課税退職所得金額」についても、改正されました。
改正後の課税退職所得金額は、原則、以下の区分に応じて計算します。
退職手当等の区分 | 課税退職所得金額(※) | |
---|---|---|
@一般退職手当等(下記AB以外) | (一般退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2 | |
A短期退職手当等 | 短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額≦300万円の場合 (一般退職手当等の収入金額−退職所得控除額)×1/2 |
|
短期退職手当等の収入金額−退職所得控除額>300万円の場合 150万円+(短期退職手当等の収入金額−(300万円+退職所得控除額)) |
||
B特定役員退職手当等 | 特定役員退職手当等の収入金額−退職所得控除額 |
なお、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がない場合の源泉徴収税額の計算に変更はありません。引き続き、その退職手当等の支払金額に20.42%を乗じて計算します。
参考:国税庁HP
「令和4年版 源泉徴収のあらまし 退職所得の源泉徴収事務」PDF
「源泉所得税の改正のあらまし(令和3年4月)」PDF
「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
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